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税務の豆知識

2012年2月7日 5:04 PM

【「法人成り」した場合の税務上の注意点は?】

個人事業主が事業を法人化することを、一般的に「法人成り」といいます。

以前に、その「法人成り」について少しアドバイスをさせていただいた個人事業主の方から、「法人成りを考えていますが、

法人化する際の具体的な注意点について教えていただけないでしょうか?」というご相談を受けました。

「法人成り」をした年の所得税の確定申告では、「個人事業の廃止」「個人資産の法人への引継ぎ」「法人からの給与の支給」

など、様々な所得が発生し確定申告が大変複雑になります。

例えば棚卸資産を法人へ譲渡する場合、通常の販売価額の70%未満で譲渡すると低額譲渡に該当します。

その場合には、譲渡した販売価額と通常の販売価額の70%に相当する金額との差額を総収入金額に算入しなければなりません。

また、個人事業主のままであれば翌年の必要経費となる事業税を、特例的に見込み額で廃止年分の必要経費に算入できるなど

特殊な取扱いも生じます。

その他では、例えば棚卸資産以外の土地建物を法人に譲渡すれば「分離課税の譲渡所得」、

車両や備品などの固定資産であれば「総合課税の譲渡所得」として税金の計算を行います。

さらに法人化後は、法人から給与を受け取るため給与所得なども生じます。

このように個人事業を法人化する際には、通常の年とは異なる特殊な取り扱いが発生することが注意点となります。

税務の豆知識

2011年10月3日 6:44 PM

★【消費税を納める基準が改正に】★

 個人の場合は前々年の課税売上高が1000万円以下、

法人の場合は前々事業年度の課税売上高が1000万円以下(資本金の額または出資の金額が1000万円以上の新設法人を除く)

の事業者については、消費税を納める義務が免除されています。

この消費税の事業者免税点制度が平成23年度に改正されました。

今回の改正で免税事業者のうち次に掲げる事業者については、事業者免税点制度が適用されないことになりました。

個人事業者では、その年の前年の1月1日から6月30日までの間の課税売上高が1000万円を超える場合。

法人は、その事業年度の前事業年度開始の日から6ヶ月間(一部を除く)の課税売上高が1000万円を超える場合。

なお、事業者は課税売上高に代えて給与支払い等の金額を用いることもできます。

施行は個人事業者が平成25年から、

法人は平成25年1月1日以後開始する事業年度からとなります。

個人事業者を例に具体的に見てみますと、

改正前は課税売上高について平成23年が1000万円以下であれば、

平成24年が1000万円を超えた場合でも平成25年においては免税事業者でした。

しかし改正後は、平成23年の課税売上高が1000万円以下でも、平成24年の1月1日から6月30日までの間の課税売上高が1000万円を超えていると平成25年からは課税事業者となります。

 

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税務の豆知識

2011年7月5日 11:08 AM

★【使われているお金は「毎月約7万円」】★

私たちが納める税金は暮らしの様々なところで使われています。

医療や年金、福祉などの社会保障費、道路や環境整備などの公共事業費、国の防衛のための防衛費、文教や科学技術発展のための文教科学振興費などいろいろとあります。

そして、小学校や中学校などの教育にも税金は使われています。

では、その教育にはどれだけの税金が使われているのでしょうか?

学校では、机、イス、黒板などの備品や教科書、電気や水道、校舎の維持管理費、職員の人件費など多くの費用が必要となります。

公立学校の教育費は国、都道府県、市町村で負担します。

例えば、教師の給料は国が3分の1で都道府県が3分の2、教科書については国が全額、校舎の修理は市町村が全額、器具などは国と市町村で半分ずつといったように負担の割合が決められています。

これらの教育費を合計して、1年間に児童・生徒一人当たりにどれくらい税金が使われているかを計算した結果が次の数字です。

小学生で約84万円。中学生では約96万円になります。

全日制の公立高校でも約90万円くらいになりますから、小学校に入学してから高校を卒業する12年間では、1000万円以上の税金が使われていることになります。

こうしてみると私たちは、教育のために国民一人一人の大事な税金をたくさん使い支えられながら大人になったことが分かりますね。

 

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税務の豆知識

2011年6月3日 9:03 PM

 

【38万円の「扶養控除」が廃止に!】

「控除から手当へ」という流れで、平成23年度から「扶養控除」が改正されました。

従来は一般の扶養親族のうち16歳未満の人に対する扶養控除が1人当たり38万円ありましたが、今回の改正で廃止となりました。

また、16歳から23歳未満の特定扶養親族については、扶養控除38万円に加えて25万円の控除がありました。

しかし、16歳から19歳未満においては、この上乗せ分の25万円が廃止となりました。

なお、年齢はその年の12月31日現在の年齢で判定しますので、今年であれば平成23年12月31日現在の年齢ということになります。

例えば今回の改正により、サラリーマンの夫と専業主婦の妻、子どもは中学生(14歳)と高校生(17歳)という4人家族の場合ではどのくらい控除が無くなるかを計算してみましょう。

まず、中学生の子どもの扶養控除38万円、さらには高校生の子どもの上乗せ分の控除25万円、合計で63万円の控除が無くなります。

「控除」が無くなり、所得税などが増える代わりに「子ども手当」が支給されるため、「控除から手当へ」という図式になります。

しかし、今の日本は新たなスタートに向けて多額の予算が必要となるため、これからいろいろと考えなくてはならないのが現状です。

そのため、今後の「扶養控除」の動きについても目が離せません。

 

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税務のまめ知識

2011年2月1日 2:23 PM

 

★所得税が還付されるかもしれません★

「遺族が年金として受給する生命保険金のうち、相続税の課税対象となった部分については所得税の課税対象とならない」

とする最高裁判所の判決が昨年ありました。これにより、過去に遡って納めすぎていた所得税が還付されます。

具体的なケースの一例としては、亡くなられたご主人の生命保険金をその遺族が年金形式で受け取っているような場合。

これまでは年金として受け取った保険金は、「各年ごとに年金収入から、

それに対応する支払保険料を差し引いた金額」が所得税の対象となっていました。

しかし、今回の判決により「年金として受け取った各年の保険金を、所得税の課税部分と非課税部分に振り分けて課税する」

ように変更されました。

そのため非課税部分については、過去に遡って税金が還付されることになりました。

該当者については保険会社などから連絡があるようですが、住所が変わってわからなくなっている場合などは通知が来ないおそれも

あります。そのため該当していそうな方は確認されることをお勧めします。

また、所得税の他にも住民税や国民健康保険などの社会保険関係、扶養控除関係にまでも影響を及ぼす場合もあります。

その際には、自分で申告をしないと還付されませんが計算方法など複雑です。

ですから、少しでも「該当するかな?」と思われた場合には遠慮なくご相談ください 。

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税務のまめ知識

2011年1月5日 2:23 PM

★サラリーマンでも確定申告が必要な場合・・・・【副業、副収入】★

サラリーマンは自分自身でやらなくても、毎月の給料から税金が天引きされ、年の暮れには自動的に年末調整が行われます。

しかし、サラリーマンであっても、確定申告が必要な場合もあります。また、それにより税金が戻ってくることもあるのです。

例えば、副業があります。

昔は認められなかった副業も、長引く不況のため最近は認めている会社も多いようです。

会社が終わった後の数時間や土曜日、日曜日だけ働くといった場合、副業先の収入はそれほど多くはないかもしれません。

しかし、主となる会社と副業先の2ヶ所から給与をもらうことになるため、その2つを合算し確定申告をしなければなりません。

また、趣味のホームページから広告収入などがある場合、これは雑所得という分類になります。

この場合、年間の所得(収入から経費を引いた正味のもうけのこと)が20万円を超えると確定申告が必要となります。

20万円以下であれば確定申告は不要なのですが、仮に所得税が源泉されるような収入であれば、

場合によっては確定申告をすると源泉されていた所得税が戻ってくることもあります。

ただし、その場合は、確定申告をすることにより住民税は上がります。

そのため「戻ってくる所得税分」と「上がる住民税分」を的確に計算しないと、逆に損するおそれもありますので注意が必要となります。

税務のまめ知識

2010年9月1日 7:52 PM

複数税率【ハンバーガーをテイクアウトして節税】

深刻な財政赤字のため、いよいよ消費税に関する議論が活発になってきました。

現在、日本の消費税率は、非課税のものを除いてすべて一律5%です。

今後これが、引き上げられていきそうな気配です。

そうなると問題になるのが、「所得に対する逆進性」です。これは、税率が上がる

と所得が低い人ほど「収入に対する消費税の割合」が大きくなるという考え方で

す。

そのため消費税率の高い国々では、食料品などの生活必需品等については税率を低

く抑える「複数税率」を採用しているところが多くありますが、その課税方法は

様々です。

例えばイギリスでは、食料品の税率は0%でも温かい持ち帰り食品などは17.5%に

なります。

また、ドイツではハンバーガーをお店で食べると税率は19%ですが、

持ち帰れば7%になります。

さらにフランスではキャビアが19.6%でトリュフは5.5%と定められています。

このように複数税率は、同じ商品なのにどこで食べるかで税率が異なったり、

食料品の種類や状況によって細かく分類されて非常に複雑です。

そのため日本では、消費税率を引き上げた場合、複数税率にするのか、はたまた現

状のように一律税率のままで、所得の低い人には食料品などの支出に掛かった消費

税分を払い戻す方法にするのかが議論がされています。

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ブロンディール2

税務のまめ知識

2010年7月6日 5:56 PM

【法人税率0%の地域に会社を移したら?】

世界の法人税率は、最も水準の高い40%台の日本やアメリカなどをはじめ、

なんと0%のケイマン諸島などまで幅広くあります。

「じゃあ、法人税が無いケイマン諸島に会社を移そうかな…」と、真剣に考えたく

なりますね。

☆富士見市、ふじみ野市、

日本では、「国内に本店、もしくは主となる事務所がある法人」のことを「内国

法人」と呼んでいます。逆に、「国内に本店、もしくは主となる事務所がない法

人」のことを「外国法人」と呼んでいます。内国法人の場合、国内はもちろんの

こと海外支店を通じて得た所得も、日本での課税対象になります。つまり、日本に

本社のある会社が、法人税率0%のケイマン諸島に支店をつくり、ケイマン諸島で

所得を得たとしても、その分も含めて日本の高い法人税率で課税されることになり

ます。では逆に、ケイマン諸島に本社を置き、日本に支店をもつ外国法人をつくっ

たとします。この場合、日本支店が得た所得は、ケイマン諸島の法人税率0%が適

用され「法人税は不要」かと言えばそうはなりません。外国法人の場合は、「日本

で生じた所得に対してのみ」日本の法人税率で課税されるのです。

つまり、内国法人でも外国法人でも、日本で商売をして得た所得は、日本の高い法

人税率から逃れることはできないということですね。

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2010年5月31日 1:33 PM

【固定資産税の節税にはこんな方法も】

「固定資産税」は、誰もが耳にしたことのある税金の1つではないでしょうか。しかし、その計算方法や節税方法について詳しくご存知の方は少ないかもしれません。

節税方法のひとつに、住宅用地の軽減というものがあります。これは、住宅用地のうち住宅1戸につき200平米までの部分を「小規模住宅用地」といい、課税標準額が評価額の6分の1となる制度です。

例えば、住宅の建っていない200平米までの土地で、固定資産税が仮に30万円であった場合、そこに住宅を建てると住宅用地の軽減が適用され、固定資産税は5万円となります。

また、現在の住まいとは別に、先代から受け継いできた土地などがあり、更地の状態で何も利用されていないといったケースもあると思います。このようなときは、固定資産税の「一定の用途に使用される土地については非課税」という規定を利用する方法もあります。

例えば、幼稚園などの園児の遊び場として無償で貸与することにより、非課税にするといった方法がそれです。しばらくの間、利用する予定がない土地であれば、そうすることによって社会貢献にもなりますし、また園児が楽しく遊ぶ姿も見られます。その上、高い固定資産税が非課税になるならば考えてみる余地はあるかもしれませんね。

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税務のまめ知識

2010年4月8日 2:23 PM

【もし万が一、災害に遭ったときには】

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今年に入ってハイチ、南米チリで大規模な地震があり、多くの方が被害に遭われま

した。予期せぬ災害は、生命に危険を及ぼすだけでなく、精神的、経済的にも大き

な打撃を与えます。そのため万が一、災害に遭ったときは税金面での配慮がありま

す。震災、風水害、火災などで住宅や家財に損害を受けた場合、所得税法による

「雑損控除」、または災害減免法による「税金の軽減免除」のいずれか有利な方法

を選び、税金の全部、または一部を軽減することができます(確定申告が必要)。

「雑損控除」は、生活に通常必要な住宅、家具、衣類などの資産に限られ、別荘や

事業用のものは対象になりません。

なお、発生原因が「害虫などの生物による異常な災害」や、災害以外に「盗難」

「横領」も含まれます。

損失が大き過ぎて控除しきれない場合は、翌年以後3年間は繰り越して控除するこ

とができます。

一方「税金の軽減免除」は、災害によって受けた住宅や家財の損害金額(保険金な

どにより補てんされる金額を除く)が、その時価の半分以上で、且つ災害にあった

年の所得が1000万円以下の人が対象となります。軽減される税金の額は、

その人の所得に応じて「全額」「2分の1」「4分の1」となります。

また、この他にも申告期限の延長や納税の猶予制度などもあります。

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