プライバシーポリシー ホーム

社労士がズバリ!職場のQ&A

2012年4月14日 5:14 PM

【従業員がパートを含めて12人、就業規則は必要?】

 

Q.  製造業で総務を担当しています。

今春、人員を増強し従業員が8人から12人に増えました。

従業員が10人以上の場合には就業規則を作る義務があるそうですが、正社員9人、パート3人の当社は作成が必要でしょうか?

作成の手順やポイント、従業員や社外に対して必要な手続きはどのようなものでしょうか?

 

A.  1つの事業所で常時10人以上の労働者 (パート・アルバイト含む)を使用する場合には就業規則の作成義務があります。

就業規則は賃金や労働時間などの規律を明らかにしたもので、義務ではありますが

作成することで、労使双方が良い関係を築き会社の業績発展に寄与する効果があります。

就業規則には、労働時間・休日休暇・賃金・退職など絶対に記載が必要な事項と、退職金や手当などルールがある場合に記載する事項があります。

パートと正社員で待遇が違う場合にはそれぞれ就業規則を作る必要がありますが、現状12名の御社ではパートの労働条件等については雇用契約書に明記し、契約書に記載の無い部分は就業規則によるとする方法が簡便です。

就業規則は使用者が作成し労働者代表の意見を聴き周知させ、所轄の労働基準監督署まで届け出ます。昨今、労働者への周知が重要視されているので徹底しましょう。

★富士見市、ふじみ野市、三芳町、朝霞市、志木市、鶴ヶ島市、坂戸市、川越市で、

会計税務のご依頼やご相談、会社設立や開業時のご相談は、富士見市の税理士、

ふじみ野市の税理士、大野税理士事務所へどうぞ!★

社労士がズバリ!職場のQ&A

2012年3月1日 10:48 AM

★【採用面接で注意すべきことは?】★

 

Q: 精密機器メーカーの人事担当です。数年ぶりの新卒採用実施が決まり、

   初めて担当になりました。

    今回はネットも使い、ある程度の募集人数を集めての選考を考えています。

    書類選考や筆記試験の後、部長クラスの面接を予定していますが、

   面接実施にあたりどのような準備が必要でしょうか? 

    また、面接時に注意すべきポイントにはどのようなことがあるのでしょうか?

 

A: 面接の準備のポイントは大きく2点です。

   1つ目は、貴社が求める人物像を明確にすること。

   2つ目は、面接官によって評価にクセがありバラつきが生じることを認識することです。

    事前に人事部門と面接官で話し合いの場をもち、価値観や認識の統一を図りましょう。

   また、質問項目や評価基準も具体的な言葉にして、「面接官マニュアル」や「評価シート」に

   反映させます。

    次に、面接官に注意してほしいポイントが2点あります。

   まず、面接においても顧客満足を意識すること。採用面接は企業広報の場でもあります。

   合否に関わらず、応募者に自社のファンになってもらえるような面接を心掛けましょう。

   また、プライバシーや基本的人権に関わるような質問

   (本籍地・家族の職業・思想信条・採用に関係ない私的事項など)

   をしないことも重要です。

 

   ★富士見市、ふじみ野市、三芳町、朝霞市、志木市、鶴ヶ島市、坂戸市、川越市などで、

     会計税務のご依頼やご相談は、富士見市の税理士・ふじみ野市の税理士、

     大野税理士事務所へどうぞ!★

社労士がズバリ!職場のQ&A

2012年2月7日 5:10 PM

【「労災保険」について教えてください】

Q:  個人事業主としてシステム開発をしています。

事務仕事が増えてきたので、初めてアルバイトを雇うことにしました。稼働は週2日、計10時間程度です。

私自身が個人事業主であり、稼働日数および時間数からしても健康保険や年金、雇用保険は加入対象外と認識していますが、

同業の知人に「労災保険は加入する必要がある」と言われました。手続きが必要なのでしょうか?

 

A:  労災保険は原則として労働者の勤務形態に寄らず、労働者を使用する事業所すべてに加入義務があります

(農林業など一部適用除外があります)。

そのため今回のように勤務形態がアルバイトであっても、1人でも使用することになった時点で適用事業所になります。

手続きとしては、まず適用事業所となった日から10日以内に労働保険の「保険関係成立届」を所轄の労働基準監督署に提出します。

そして、保険関係が成立した日(適用事業所になった日)から50日以内に、その年度の末日(3月31日)までに労働者に支払う賃金の

総額の見込み額に所定の保険料率(今回の場合は0.3%)を乗じて得た額を概算保険料として申告・納付します。

そして、翌年度の当初に確定申告して清算することになります。なお、労災保険料は全額事業主が負担します。

★富士見市、ふじみ野市、三芳町、朝霞市、志木市、鶴ヶ島市、坂戸市、川越市、で

 会計税務のご依頼やご相談は、富士見市の税理士、ふじみ野市の税理士、

 大野税理士事務所へどうぞ!★

社労士がズバリ!職場のQ&A

2011年10月4日 10:18 AM

★【退職前に残りの有給休暇を消化してもいいの?】★

 Q:  30代男性、正社員として勤続10年です。

  転職することになり、今の会社を12月末で退職します。

  上司には転職について理解してもらい円満な退職となりそうです。

  気になっているのは、未消化の有給休暇です。合計30日あります。

  退職の前に、有給休暇をすべて取得しても構わないのでしょうか?

  仕事の引継ぎもありますし会社にわがままを言うようで少々気が引けます。

 

A: 年次有給休暇については、労働者には請求する時季に与えられるべきと 

   する時季指定権があり、一方、使用者にはその請求時季が事業の正常な

   運営を妨げる場合、他の時季に変更させることができるという時季変更権

   が与えられています。

   「労働者が長期かつ連続の年次有給休暇を取得しようとする場合において 

   は、(~中略~)使用者にある程度の裁量的判断の余地を認めざるを得な

   い」という最高裁判例もあり、

   まとまった休暇の場合は会社との十分な事前の調整が必要となります。

   しかし、今回は退職の日が決まっており、時季変更権には制約がありま

   す。おそらくあなたの請求通りの年次有給休暇取得を会社は認めざるを得

   ないと思われます。

   とは言え、10年働いた会社ですから、最後は円満に話し合って決めること

   をお勧めします。

社労士がズバリ!職場のQ&A

2011年7月5日 11:16 AM

★【新入社員の有給休暇はいつからもらえるの?】★

Q:

この春、新卒で正社員としてソフトウェア開発会社に入社しました。

お盆に高校の同窓会があるため、夏休みを利用して実家に帰省するつもりです。

そこで、入社以来初めての有給休暇を取得し、夏休みを1日伸ばして帰省したい旨を上司に相談したところ、「君にはまだ有給休暇はないよ」と言われました。

私はまだ有給休暇をもらえないのでしょうか?

 A:

初めての夏休み。慣れない仕事の疲れを取り、リフレッシュして次の仕事に臨みたいですね。

有給休暇は正式には「年次有給休暇」と言い、労働力を提供しなくとも賃金が支払われるという点で、

休日とは決定的に異なります。

この年次有給休暇が付与される条件は、

1.雇入れの日から6ヶ月間雇用契約が続いていること

2.所定労働日の8割以上出勤していること

大きくこの2点です。

今回のケースでは、これらの条件を満たせば、雇入れの日から6ヶ月後に10日の年次有給休暇を取得できる権利が発生します。

なお、これは法律上の最低基準ですから、6ヶ月が経過しなくても休暇を付与する会社もありますし、日数も多く与えている会社もあります。

会社の就業規則を改めて確認し、不明な点は確認してみてはいかがでしょうか。

 

☆富士見市、ふじみ野市、三芳町、朝霞市、志木市、鶴ヶ島市、坂戸市、川越市、で、

 会計税務のご依頼やご相談は、

 富士見市の税理士、ふじみ野市の税理士、大野税理士事務所へどうぞ!☆

社労士がズバリ!職場のQ&A

2011年6月3日 8:58 PM

【夫が定年退職したら妻の健康保険はどうなる?】

 

Q.

50歳代の専業主婦です。夫は会社員で半年後に定年退職となります。

勤務先には再雇用制度があり、退職後も仕事を続けるか本人は検討中のようです。

会社員の一人息子は独身で、現在私たち夫婦と同居しています。

年金や税金など退職後の手続きは沢山あるようですが、特に健康保険のことが不安です。

ずっと夫の扶養家族だった私の健康保険はどうなるのでしょうか。

 

A.

退職前後は、様々な手続きがあります。

夫が定年退職すると、扶養家族も夫の退職の翌日から新しい健康保険に加入

する必要があります。夫が再雇用、再就職した勤務先で健康保険に加入した

場合(勤務形態が加入条件を満たしている必要があります)、

または現在の勤務先の健康保険の資格を継続させる「任意継続被保険者」となった場合、

奥様は夫の扶養家族として健康保険に加入できます。

ところが、夫が国民健康保険に加入した場合は、国民健康保険には被扶養者という考え方がありませんから、奥様も国民健康保険の被保険者となります。

また、会社員の息子さんの収入が一定以上あり、奥様が「主としてその被保険者(息子さん)により生計を維持する者」に該当するならば、息子さんの健康保険の扶養家族になるという選択肢もあります。

 

☆富士見市、ふじみ野市、三芳町、朝霞市、志木市、鶴ヶ島市、坂戸市、川越市、で、会計税務のご依頼やご相談は、

 富士見市の税理士、ふじみ野市の税理士、大野税理士事務所へどうぞ!☆

社労士がズバリ!職場のQ&A

2011年2月1日 2:32 PM

★週3回の遅刻で、1日欠勤にしていいものでしょうか★ 

Q:

輸入食器の小売店に人事担当として転職しました。給与業務を引き継いだのですが、疑問に思う社内のルールがあります。

それは、たとえ1分でも遅刻を3回すると、1日欠勤したものとみなし、その分の金額を基本給から差し引いていることです。

前任者に尋ねると、社内規定としては決まっていないが社長の指示とのこと。

オーナー企業で「社長がルールブック」という体質ではあるのですが、法律違反ではないでしょうか?

 

A:

今回のケースでは、法令違反の可能性がありそうです。労働基準法には「賃金全額払いの原則」というものがあり、

働かなかった時間の給与を支払う必要はありませんが、それを超える時間分まで欠勤控除をすることはできません。

遅刻した時間の合計時間が8時間未満なのに、8時間分の基本給を減額すればそれは控除ではなく「懲戒(ペナルティー)処分」です。

ちなみに、就業規則で「遅刻を3回した場合は給与1日分を減額する」と決めることは有効ですが、この場合でも運用には注意が必要です。

懲戒としての減給の上限額を定めていること、上司の指導や始末書の提出、訓戒などを経て減給するというような懲戒の運用ルールに則って厳格に行うべき事項です。

 

 

☆富士見市、ふじみ野市、三芳町、朝霞市、志木市、鶴ヶ島市、坂戸市、川越市、で、会計税務のご依頼やご相談は、

 富士見市の税理士、ふじみ野市の税理士、大野税理士事務所へどうぞ!☆

社労士がズバリ! 職場のQ&A

2011年1月5日 2:31 PM

 

質問:「残業代が割り増し賃金になっていないのですが・・・・」

Q :  建設会社の事務職、38歳の女性です。子供が小学校に入り、念願の正社員として仕事に復帰しました。

給与に関する疑問です。雇用契約では、1日の勤務時間は9時~17時で実働7時間。土日祝日が休日です。

先月は30分の残業をした日が6日ありました。ところが、給与明細を見ると残業した分の時間単価の割増がありませんでしたが、

割増は必要ないのでしょうか?

 

A :    家計を預かるお立場、ご自身の給与もしっかりチェックする視点は大切ですね。

ご質問の件、結論から申し上げると、会社側に割増計算をして支払う義務はありません。

ポイントは「所定労働時間」と「法定労働時間」です。

「所定労働時間」とは雇用契約で決めた労働時間で、今回の「1日実働7時間」になります。

一方「法定労働時間」とは、労働基準法で定められた「1週間で40時間以内、1日8時間以内」という決まりです。

労働基準法では、「法定労働時間」を超えた場合に、時間単価に1.25を掛けた以上の金額を支払うよう定めています。

よって「所定労働時間」が「法定労働」よりも少ない今回のようなケースでは、たとえ残業をしても「時間単価の割増がない」残業代が支給されることになります。