【もし万が一、災害に遭ったときには】

今年に入ってハイチ、南米チリで大規模な地震があり、多くの方が被害に遭われま
した。予期せぬ災害は、生命に危険を及ぼすだけでなく、精神的、経済的にも大き
な打撃を与えます。そのため万が一、災害に遭ったときは税金面での配慮がありま
す。震災、風水害、火災などで住宅や家財に損害を受けた場合、所得税法による
「雑損控除」、または災害減免法による「税金の軽減免除」のいずれか有利な方法
を選び、税金の全部、または一部を軽減することができます(確定申告が必要)。
「雑損控除」は、生活に通常必要な住宅、家具、衣類などの資産に限られ、別荘や
事業用のものは対象になりません。
なお、発生原因が「害虫などの生物による異常な災害」や、災害以外に「盗難」
「横領」も含まれます。
損失が大き過ぎて控除しきれない場合は、翌年以後3年間は繰り越して控除するこ
とができます。
一方「税金の軽減免除」は、災害によって受けた住宅や家財の損害金額(保険金な
どにより補てんされる金額を除く)が、その時価の半分以上で、且つ災害にあった
年の所得が1000万円以下の人が対象となります。軽減される税金の額は、
その人の所得に応じて「全額」「2分の1」「4分の1」となります。
また、この他にも申告期限の延長や納税の猶予制度などもあります。
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