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税務のまめ知識

2010年7月6日 5:56 PM

【法人税率0%の地域に会社を移したら?】

世界の法人税率は、最も水準の高い40%台の日本やアメリカなどをはじめ、

なんと0%のケイマン諸島などまで幅広くあります。

「じゃあ、法人税が無いケイマン諸島に会社を移そうかな…」と、真剣に考えたく

なりますね。

☆富士見市、ふじみ野市、

日本では、「国内に本店、もしくは主となる事務所がある法人」のことを「内国

法人」と呼んでいます。逆に、「国内に本店、もしくは主となる事務所がない法

人」のことを「外国法人」と呼んでいます。内国法人の場合、国内はもちろんの

こと海外支店を通じて得た所得も、日本での課税対象になります。つまり、日本に

本社のある会社が、法人税率0%のケイマン諸島に支店をつくり、ケイマン諸島で

所得を得たとしても、その分も含めて日本の高い法人税率で課税されることになり

ます。では逆に、ケイマン諸島に本社を置き、日本に支店をもつ外国法人をつくっ

たとします。この場合、日本支店が得た所得は、ケイマン諸島の法人税率0%が適

用され「法人税は不要」かと言えばそうはなりません。外国法人の場合は、「日本

で生じた所得に対してのみ」日本の法人税率で課税されるのです。

つまり、内国法人でも外国法人でも、日本で商売をして得た所得は、日本の高い法

人税率から逃れることはできないということですね。

☆富士見市、ふじみ野市、三芳町、朝霞市、志木市、鶴ケ島市、坂戸市、川越市、

で会計税務のご依頼やご相談は、富士見市の税理士、ふじみ野市の税理士、

大野税理士事務所へどうぞ!☆

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